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喘息の小児特定疾患治療研究事業 が変わります。 ■喘息の小児特定疾患治療研究事業が変わります。 現在小児喘息の方は、上記の様な申請をすると医療費が減免されています。 今まで申請すれば、ほとんどの方が上記の制度の為に医療費が減免されていました。 しかし、政府はこの制度の基準の見直しを決定しました。 気管支喘息では、下記の様な方のみが医療費減免の対象になります。 (ア) 3ヶ月に3回以上の大発作がある場合 (イ) 1年以内に意識障害を伴う大発作がある場合 (ウ) 治療で人工呼吸器管理又は挿管を行なう場合の3つです。 これは重症の患者さんのみが対象となり、現行の軽度から中等度の患者さんがほとんど対象からはずれてしまい、治療費の減免措置が受けられなくなります。 すでにお手元に連絡が届いていると思いますが、詳しくは所轄の保健所へお問い合わせ下さい。 →メニューに戻る |